隣の家の木が伸びて、自宅の敷地まで枝がはみ出してくると、「自分で切っても大丈夫?」「隣人が切ってくれない場合は市役所に相談できる?」「業者へ頼んだ費用は誰が払う?」と困ることがあります。
2023年4月1日に施行された改正民法によって、一定の条件を満たせば、越境された側の土地所有者がはみ出した枝を自ら切り取れるようになりました。
ただし、隣の木の枝が境界線を越えたからといって、すぐ自由に切ってよいわけではありません。原則として、まずは木の所有者に枝を切ってもらうことになります。
この記事のまとめ
| はみ出した枝 | 原則は木の所有者に切除してもらう |
|---|---|
| 自分で切れる場合 | 催告しても切らない・所有者等が分からない・急迫の事情がある場合 |
| 市役所 | 私有地同士の越境枝を市役所が代わりに切ることは基本的にできない |
| 剪定費用 | 条件を満たして自ら切った場合、基本的には竹木所有者へ請求できると考えられている |
| 高い・太い枝 | 法的な条件を確認したうえで、無理に自分で切らず剪定業者への相談を検討する |
この記事では、隣家からはみ出した枝を切れる条件、隣人が対応してくれない場合の手順、市役所・警察・弁護士への相談、手紙の例文、剪定費用まで順番に解説します。
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越境した高い枝の剪定を業者へ相談したい方へ
庭木の剪定を相談できる「お庭マスター」
隣家から伸びた枝でも、自分で切除できる条件を満たしている場合や、木の所有者から了承を得ている場合には、剪定業者へ相談する方法があります。 お庭マスターでは庭木の剪定などを相談できます。
※隣家の木については、樹木の所有関係や民法上の条件を確認してから依頼してください。業者によって対応できる範囲も異なります。
- 隣の家からはみ出した木の枝は切っていい?
- 越境した枝を自分で切れる3つのケース
- 隣の家の木を切ってほしいと頼める?
- 隣人に木を切ってほしいと伝える手紙の例文
- 隣の家が木を切ってくれない場合の対処法
- 隣の家の木を切ってくれないとき市役所に相談できる?
- 隣の木の枝について警察へ相談できる?
- 自分で業者を呼んで越境枝を切ってもらえる?
- 越境した枝の剪定費用はいくら?
- 自分で切った場合の費用は隣人へ請求できる?
- 枝を切るために隣の敷地へ入ってもいい?
- 隣の家の木が自宅に当たっている・倒れそうな場合は?
- 隣の家の木について弁護士へ相談した方がよいケース
- 道路に木がはみ出している場合はどこに連絡する?
- 隣の木の枝についてよくある質問
- まとめ|隣の木がはみ出しても、まずは所有者への連絡から始める
隣の家からはみ出した木の枝は切っていい?
原則として、隣地の木の枝が境界線を越えてきた場合は、その木の所有者に枝を切除してもらいます。
民法233条では、隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、土地所有者は竹木の所有者に枝を切除させることができるとされています。
つまり、枝が自分の敷地へ入ってきたという理由だけで、最初から自由に切れるというルールではありません。
ただし、2023年4月からは一定の条件を満たせば、越境された側の土地所有者が自ら枝を切り取れるようになりました。
越境した枝を自分で切れる3つのケース
改正後の民法233条では、次のいずれかに該当する場合、自ら越境した枝を切り取れるとされています。
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 催告しても切らない | 竹木の所有者へ枝を切るよう求めたが、相当期間内に切除しない |
| 所有者等が分からない | 竹木の所有者を知ることができない、または所在を知ることができない |
| 急迫の事情がある | 危険が迫っており、通常の手順を待てない事情がある |
法務省の資料では、催告後の「相当の期間」は、事案によるものの基本的には2週間程度と考えられると説明されています。
ただし、2週間経過すればどのような枝でも自由に切ってよい、という意味ではありません。
木の状態、越境範囲、相手とのやり取りなどによって判断が問題になることもあるため、トラブルになりそうな場合は専門家へ相談してください。
参考:法務省「越境した竹木の枝の切取り」
隣の家の木を切ってほしいと頼める?
境界線を越えている枝については、木の所有者へ切除を求めることができます。
まずは隣人へ状況を伝え、剪定してもらえないか相談するのが基本です。
いきなり法律や費用の話をするより、たとえば次のように具体的な困りごとを伝える方が話し合いやすいでしょう。
- 枝が屋根や雨どいに当たっている
- 車やカーポートの上まで伸びている
- 窓や外壁に触れている
- 道路や通路まで張り出している
- 強風時に枝が折れそうで心配
口頭で伝えられる関係なら、まずは話し合いから始める方が近隣関係を悪化させにくくなります。
隣人に木を切ってほしいと伝える手紙の例文
直接話しにくい場合や、何度か伝えているものの対応してもらえない場合は、書面でお願いする方法もあります。
木の枝の剪定についてのお願い
いつもお世話になっております。
○○(住所・氏名)です。
○○様のお庭の木の枝が、現在、当方の敷地内まで伸びている状態となっています。
特に○○付近の枝が、当方の屋根(駐車場・外壁など)まで伸びており、今後の強風などによる影響も心配しております。
お手数をおかけしますが、一度状況をご確認いただき、越境している枝の剪定をご検討いただけないでしょうか。
可能であれば、○月○日頃までにご対応またはご連絡いただけますと幸いです。
突然のお願いで恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
最初から強い表現にせず、どの枝が・どこへ越境していて・何に困っているのかを具体的に書くのがポイントです。
一方、後で「催告したか」が問題になりそうな状況では、内容や送付記録を残すことも検討してください。内容証明郵便などが必要か迷う場合は、弁護士や司法書士へ相談するとよいでしょう。
隣の家が木を切ってくれない場合の対処法
相手へお願いしても切ってもらえない場合は、すぐ自分で切るのではなく、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
基本的な流れ
① 境界を越えている範囲を確認する
② 木の所有者へ剪定を依頼する
③ 写真・手紙などでやり取りを残す
④ 相当期間待つ
⑤ 民法233条の条件を満たしているか確認する
⑥ 必要なら法律相談や剪定業者へ相談する
特に境界線そのものが不明確な場合は注意が必要です。
自分では越境していると思っていても、実際の土地境界と認識が違えば別のトラブルにつながります。
隣の家の木を切ってくれないとき市役所に相談できる?
市役所や区役所へ相談すること自体はできますが、一般的な私有地同士の越境枝について、役所が代わりに剪定・伐採してくれるわけではありません。
越境した庭木は、基本的に土地所有者同士の民事上の問題だからです。
大阪市でも、区役所が越境枝の剪定や竹木の伐採を行うことはできないと案内しています。
空き家から枝がはみ出している場合
隣家が空き家で所有者と連絡がつかず、越境した樹木が周囲の生活環境へ悪影響を及ぼしている場合は、自治体の空き家対策担当へ相談できることがあります。
管理不全空家等や特定空家等に該当する場合には、自治体が所有者を調査し、適切な管理を促すことがあります。
ただし、空き家だから必ず自治体が木を切ってくれるわけではありません。
市役所では何課に相談する?
担当部署の名前は自治体によって異なります。
- 空き家からの越境 → 空き家対策担当
- 生活環境上の相談 → 環境・生活衛生などの担当
- 市道へ木がはみ出している → 道路管理担当
どの部署か分からない場合は、市役所の代表窓口へ「隣地の樹木が越境して困っている」と伝え、担当部署を確認するとよいでしょう。
隣の木の枝について警察へ相談できる?
通常の「隣家の枝が自宅へはみ出している」という問題は、基本的には民事上の近隣トラブルです。
そのため、通常の剪定要求について警察を主な相談先と考えるより、当事者同士の話し合い、市区町村の相談窓口、法律相談などを利用する方が問題に合っています。
ただし、枝の問題とは別に、身の危険を感じる行為や事件性のあるトラブルが発生している場合は状況が異なります。
自分で業者を呼んで越境枝を切ってもらえる?
民法233条の条件を満たして自ら枝を切り取れる状態であれば、作業そのものを剪定業者へ依頼する方法があります。
また、木の所有者と話し合い、了承を得たうえで業者へ依頼する方法もあります。
ただし、隣人との間で「切ってよいか」自体が争いになっている状態では、業者側も作業を受けられない可能性があります。
剪定業者は法律上の権利関係を判断する専門家ではありません。所有関係や切除権について争いがある場合は、先に弁護士などへ相談した方が安全です。
越境した枝の剪定費用はいくら?
越境枝だから特別な全国共通料金があるわけではありません。
通常の庭木剪定と同じように、木の高さ、枝の太さ、作業位置、高所作業の有無などで料金が変わります。
参考として、カインズが公開している一般的な庭木剪定料金は次のとおりです。
| 木の高さ | 剪定料金例 |
|---|---|
| 0〜3m未満 | 4,070円/本 |
| 3〜4m未満 | 8,140円/本 |
| 4〜5m未満 | 14,850円/本 |
| 5〜7m未満 | 20,350円/本 |
※2026年10月確認の一般的な庭木剪定料金例です。越境枝専用の料金ではありません。作業環境・樹種・高所作業・処分費などによって実際の料金は異なります。
隣家との境界付近では、住宅・塀・カーポートなどを避けながら作業しなければならないこともあります。
高い場所の枝については、高くなりすぎた木の剪定料金も参考にしてください。
自分で切った場合の費用は隣人へ請求できる?
法務省は、民法233条の条件を満たして越境された土地所有者が自ら枝を切った場合について、基本的には竹木の所有者へ費用を請求できると考えられると説明しています。
枝が越境して土地所有権を侵害しており、土地所有者が代わりに枝を切ることで、本来木の所有者が負っていた切除義務を免れるためです。
ただし、これは業者へ支払った金額が何でも自動的に全額返ってくるという意味ではありません。
切除の必要性や金額などをめぐって相手と争いになる可能性もあります。
高額な作業になる場合や、相手がすでに費用負担を拒否している場合は、業者へ発注する前に法律相談を利用することも検討してください。
枝を切るために隣の敷地へ入ってもいい?
改正民法209条では、民法233条3項によって越境枝を切り取るために必要な範囲で、隣地を使用できる場合があります。
ただし、隣地使用では、隣地所有者などへの影響が最も少ない日時・場所・方法を選び、原則として目的・日時・場所・方法を事前に通知する必要があります。
また、「使用する権利がある」ことと、相手の制止を無視して強引に立ち入ってよいことは同じではありません。
隣地への立入りが必要な工事で相手と揉めている場合は、自分だけで判断せず専門家へ相談してください。
隣の家の木が自宅に当たっている・倒れそうな場合は?
枝が少し越境している状態と、木や太い枝が倒れそうな状態では緊急性が異なります。
- 太い枝が屋根に乗っている
- 幹が大きく傾いている
- 枯れた大枝がぶら下がっている
- 台風などで枝が折れかけている
- 倒れると住宅・道路・電線などへ影響する
このような場合は、自分で脚立やチェーンソーを使って処理しようとせず、専門業者へ状態を確認してもらう方が安全です。
住宅が近く、そのまま木を倒せないような大木では、ロープやクレーンを使って少しずつ切る特殊伐採が必要になる場合もあります。
詳しくは特殊伐採の費用と作業方法も参考にしてください。
隣の家の木について弁護士へ相談した方がよいケース
すべての越境枝で弁護士が必要なわけではありません。
ただし、次のような場合は、剪定する前に法律相談を利用した方がよいでしょう。
- 相手が「絶対に切るな」と主張している
- 土地の境界そのものに争いがある
- 剪定費用が高額になる
- 費用を相手へ請求したい
- 内容証明を送りたい
- 隣地へ入らなければ作業できない
- 切ることで木が枯れる可能性がある
どこへ相談すればよいか分からない場合、法テラスでは法制度や相談窓口の案内を行っています。
道路に木がはみ出している場合はどこに連絡する?
隣家から自宅へ枝が越境している場合と、私有地の木が道路へ張り出している場合では相談先が異なります。
道路上の通行へ影響している場合は、まずその道路を管理する道路管理者へ連絡します。
- 市道 → 市区町村
- 県道 → 都道府県
- 国道 → 国・都道府県など、その道路の管理者
どの道路か分からない場合は、市区町村の道路担当窓口へ確認するとよいでしょう。
隣の木の枝についてよくある質問
隣の枝が自宅にはみ出してきたらすぐ切ってもいいですか?
原則として、まず木の所有者に切除してもらいます。
ただし、催告しても相当期間内に切らない場合、所有者等が分からない場合、急迫の事情がある場合には、自ら切り取れることがあります。
隣の家が木を切ってくれない場合、市役所が切ってくれますか?
一般的な私有地同士の越境枝について、市役所が代わりに剪定・伐採することは基本的にありません。
ただし、管理されていない空き家などでは、自治体の空き家担当へ相談できる場合があります。
隣の家の落ち葉が大量に入ってくる場合も枝を切れますか?
落ち葉の問題と、枝そのものが境界線を越えている問題は分けて考える必要があります。
「落ち葉が入ってくる」という事実だけから、この記事で説明した越境枝の切除ルールがそのまま使えるとは限りません。
まずは隣人へ剪定などの対策を相談し、深刻なトラブルになっている場合は法律相談を検討してください。
越境した枝を切ったら木全体が枯れそうな場合は?
必要以上に枝を切り、木を傷めてしまうと新たなトラブルになる可能性があります。
大阪市も、越境枝を必要以上に切りすぎることで所有者とのトラブルが生じる可能性があるとして、必要に応じて弁護士などへ相談するよう案内しています。
まとめ|隣の木がはみ出しても、まずは所有者への連絡から始める
隣の家の木の枝が自宅へはみ出してきた場合、原則としては木の所有者に枝を切ってもらいます。
一方、2023年4月施行の改正民法により、所有者へ催告しても相当期間内に対応しない場合、所有者等を知ることができない場合、急迫の事情がある場合には、越境された側が枝を自ら切り取れるようになりました。
法務省は、催告後の相当期間について、事案によるものの基本的には2週間程度と説明しています。
ただし、境界・所有関係・切除範囲・費用負担などをめぐって近隣トラブルになる可能性があります。
まずは隣人へ状況を伝え、対応してもらえない場合はやり取りを記録したうえで、民法上の条件を確認してください。
高所の枝や太い枝について、自分で切れる条件が整っていても、作業そのものが危険なら無理をせず剪定業者へ相談しましょう。
越境した枝の剪定を業者へ相談する前に
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この記事を書いた人
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