親から実家を相続したあと、
「空き家にも固定資産税はかかるの?」
と疑問に思う方は多いでしょう。

実際、誰も住んでいない空き家であっても固定資産税は発生します。
さらに、管理状況によっては税負担が大きく増えるケースもあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固定資産税 | 空き家でも課税される |
| 税額の目安 | 土地評価額・建物評価額で決まる |
| 注意点 | 放置すると税負担が増える場合がある |
| 特定空家 | 固定資産税の優遇が外れる可能性 |
| 対策 | 管理・売却・活用を検討する |
空き家だから税金が免除されることはありません。
むしろ放置によって負担が増えるケースもあるため注意が必要です。
特に近年は空き家対策が強化されており、
放置することで固定資産税が高くなる可能性もあります。
この記事では、
- 空き家の固定資産税の仕組み
- 税額の目安
- 税金が高くなるケース
- 負担を減らす方法
について分かりやすく解説します。
※固定資産税や都市計画税の税額は、不動産の評価額や所在地、自治体の制度によって異なります。本記事では一般的な仕組みを解説しています。
実際の税額や特例の適用状況については、市区町村や税理士などの専門家へご確認ください。
空き家にも固定資産税はかかる
空き家を所有している場合でも固定資産税は発生します。
これは、
「人が住んでいるかどうか」
ではなく、
「不動産を所有しているかどうか」
で課税されるためです。
そのため、
- 誰も住んでいない
- 何年も利用していない
という場合でも税金を支払う必要があります。
固定資産税とは?
固定資産税とは、
土地や建物を所有している人に課される地方税です。
毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
納税通知書は市区町村から送られてきます。
一般的な税率は、
固定資産税:1.4%
です。
ただし自治体によって多少異なる場合があります。
都市計画税もかかる場合がある
市街化区域にある空き家では固定資産税だけでなく、
都市計画税も発生します。
都市計画税とは、道路や公園、下水道などの都市計画事業に充てるために市町村が課税する税金です。
市街化区域内の土地や建物が課税対象となります。
税率は一般的に
0.3%
程度です。
つまり、
空き家によっては
- 固定資産税
- 都市計画税
の両方を負担することになります。
誰も住んでいなくても税金はなくならない
相続した実家の場合、
「使っていないから税金もかからない」
と思われることがあります。
しかし実際には、
- 空き家
- 空き地
- 利用していない建物
であっても課税対象です。
そのため、
実家を相続したら早い段階で
年間どのくらい税金がかかるのか
を確認しておくことが重要です。

空き家は住んでいなくても税金が発生します。
さらに草刈りや管理費もかかるため、「使っていないのにお金が出ていく」という状態になりやすいのが特徴です。
関連記事
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- 相続した実家を放置するとどうなる?リスクと対処法を解説
- 空き家を売る?貸す?住む?活用方法を比較
空き家の固定資産税はいくらかかる?
空き家の固定資産税は、
土地や建物の評価額によって決まります。
そのため、
「空き家だから○円」
という決まった金額はありません。
ただし、一般的な戸建て住宅であれば年間数万円〜十数万円程度になるケースが多いです。
固定資産税の計算方法
固定資産税は次の計算式で求められます。
例えば、
- 土地評価額:800万円
- 建物評価額:400万円
の場合、
課税対象額は1,200万円です。
単純計算では、
1,200万円 × 1.4%=168,000円
ただし実際には住宅用地の特例などが適用されるため、
ここまで高額にならないケースもあります。
一般的な戸建ての税額目安
地域や土地価格によって異なりますが、一般的には次のようなイメージです。
| 住宅の規模 | 年間固定資産税の目安 |
|---|---|
| 地方の小規模住宅 | 3万~8万円程度 |
| 一般的な戸建て住宅 | 5万~15万円程度 |
| 都市部の住宅 | 10万~30万円以上 |
特に都市部では土地価格が高いため、税額も高くなる傾向があります。
都市計画税も加わる場合がある
市街化区域にある場合は、
固定資産税に加えて都市計画税も発生します。
計算式は次のとおりです。
例えば評価額1,200万円の場合、
1,200万円 × 0.3%=36,000円
つまり、
- 固定資産税
- 都市計画税
を合わせると年間20万円を超えるケースもあります。
税額は納税通知書で確認できる
空き家の固定資産税を知りたい場合は、
毎年送られてくる
固定資産税納税通知書
を確認するのが最も確実です。
相続したばかりで分からない場合は、
市区町村役場で固定資産評価証明書を取得する方法もあります。
空き家の固定資産税が安くなる「住宅用地の特例」
空き家の固定資産税が比較的抑えられている理由の一つが、
住宅用地の特例
です。
これは住宅が建っている土地に適用される優遇制度です。
小規模住宅用地は6分の1になる
住宅が建っている土地のうち、
200㎡以下の部分については、
課税標準額が
6分の1
になります。
つまり、
土地の評価額がそのまま課税されるわけではありません。
この制度があるため、
一般的な住宅の固定資産税は大きく軽減されています。
200㎡を超える部分は3分の1
200㎡を超える部分についても、
課税標準額は
3分の1
になります。
そのため、
住宅が建っている限りは税負担が大きく抑えられているのです。
空き家でも基本的には適用される
重要なのは、
空き家でも住宅が残っていれば原則として特例が適用される
という点です。
つまり、
誰も住んでいなくても、
住宅として存在している限りは税金が軽減されています。
しかし、この特例が外れるケースがあります。
それが近年問題になっている
特定空家
です。
放置すると固定資産税が高くなる?「特定空家」とは
空き家を所有している方が特に注意したいのが、
「特定空家」
の問題です。
空き家だからといって税金がすぐに高くなるわけではありません。
しかし、管理状態が悪くなると固定資産税の優遇措置が受けられなくなる可能性があります。
特定空家とは?
特定空家とは、
空家等対策の推進に関する特別措置法で定められた、
周囲へ悪影響を及ぼしている空き家
のことです。
例えば、
- 倒壊の危険がある
- 屋根や外壁が破損している
- 雑草や庭木が放置されている
- ゴミが散乱している
- 衛生状態が悪い
といった状態です。
このような空き家は、自治体から改善指導を受ける可能性があります。
指導や勧告を受けることがある
空き家の状態が悪い場合、
自治体は段階的に対応を行います。
一般的な流れは次のとおりです。
助言・指導
↓
勧告
↓
命令
↓
行政代執行
多くの場合は、いきなり厳しい処分になるわけではありません。
まずは所有者へ改善を求める通知が届きます。
しかし、そのまま放置すると状況は深刻になります。
住宅用地の特例が外れる可能性がある
特定空家として勧告を受けると、
先ほど説明した
住宅用地の特例
が適用されなくなる可能性があります。
つまり、
- 小規模住宅用地の6分の1
- 一般住宅用地の3分の1
という優遇措置が受けられなくなるのです。
その結果、
固定資産税が大幅に増える可能性があります。
なお、実際の適用や税額への影響は自治体や土地の状況によって異なります。
税額が数倍になるケースもある
例えば、
住宅用地特例によって軽減されていた土地の場合、
特例が外れると課税対象額が大きく増えます。
そのため、
これまで年間数万円だった固定資産税が、
数倍になるケースもあります。
もちろん地域や評価額によって異なりますが、
所有者にとって大きな負担になることは間違いありません。

空き家を放置すると問題になるのは建物だけではありません。
税金面でも不利になる可能性があるため、「誰も住んでいないから大丈夫」と考えるのは危険です。
雑草や庭木の放置にも注意
特定空家というと、
屋根の崩落や建物の老朽化をイメージする方が多いかもしれません。
しかし実際には、
- 雑草の繁殖
- 庭木の越境
- ゴミの放置
などが近隣トラブルの原因になることもあります。
空き家管理では、
建物だけでなく敷地全体を適切に管理することが重要です。
関連記事
- 相続した実家を放置するとどうなる?リスクと対処法を解説
- 空き家の雑草対策|放置するとどうなる?
- 遠方の実家を管理できないときの対処法
固定資産税の負担を減らす方法
空き家の固定資産税は毎年発生します。
そのため、
「少しでも負担を減らしたい」
と考える方も多いでしょう。
ただし、
固定資産税を完全になくすことは簡単ではありません。
大切なのは、
不要な負担を増やさないこと
です。
空き家を適切に管理する
まず重要なのが適切な管理です。
空き家を管理せず放置すると、
- 建物の老朽化
- 雑草の繁殖
- 庭木の越境
などが発生します。
その結果、
特定空家として勧告を受ければ、
住宅用地の特例が外れる可能性があります。
固定資産税の負担を抑えるためにも、
定期的な管理は欠かせません。
特に遠方に住んでいる場合は、
- 親族に協力してもらう
- 空き家管理サービスを利用する
といった方法も検討しましょう。
売却を検討する
今後利用予定がない場合は、売却も有力な選択肢です。
売却できれば、
- 固定資産税
- 都市計画税
- 草刈り費用
- 修繕費
などの負担がなくなります。
また、
空き家は時間が経つほど資産価値が下がることがあります。
そのため、
「いつか売る予定」
なのであれば、早めに情報収集を始めることも大切です。
賃貸や活用を検討する
すぐに売却したくない場合は、
- 賃貸
- 土地活用
という選択肢もあります。
固定資産税自体は発生しますが、
家賃収入や土地利用によって負担を軽減できる可能性があります。
ただし、
- 修繕費
- 管理費
- 空室リスク
もあるため、収支をよく確認することが重要です。
空き家管理サービスを利用する
遠方に住んでいて管理が難しい場合は、
空き家管理サービスの利用も有効です。
毎月費用はかかりますが、
- 建物の状態確認
- 換気
- 通水
- 庭の状況確認
などを行ってもらえます。
結果として、
特定空家になるリスクを減らしやすくなります。

固定資産税だけを見ると空き家を持ち続けるのは、
それほど大きな負担に感じないかもしれません。
しかし実際には、
税金に加えて草刈りや修繕費も発生します。
長期的な維持費まで考えて判断することが大切です。
まとめ
空き家であっても固定資産税は発生します。
税額は、
- 土地の評価額
- 建物の評価額
によって決まり、一般的な戸建て住宅では年間数万円から十数万円程度になることが多いです。
また、
市街化区域では都市計画税も発生します。
さらに注意したいのが、
特定空家
です。
管理状態が悪くなると、
住宅用地の特例が適用されなくなり、
固定資産税の負担が大きく増える可能性があります。
そのため、
- 定期的に管理する
- 空き家管理サービスを利用する
- 売却や活用を検討する
など、早めに対策を考えることが重要です。
空き家は放置するほど負担やリスクが増えます。
固定資産税だけでなく、維持費全体を考えながら今後の方向性を決めていきましょう。
※固定資産税・都市計画税・住宅用地特例の適用条件は、自治体や不動産の状況によって異なる場合があります。
また、特定空家に関する判断や税制上の取り扱いも個別事情によって異なるため、詳しくは自治体や税理士などの専門家へご相談ください。

この記事を書いた人
地方生活サポートハウス編集部
地方暮らしや住宅メンテナンス、
空き家管理に関する情報を発信しています。
実体験や専門家監修をもとに、
分かりやすい情報提供を心がけています。

