空き家を相続放棄すると管理義務はなくなる?注意点を解説

空き家を相続放棄した場合の管理義務や注意点を解説するイメージ画像 空き家管理

親や親族が亡くなり、
実家や空き家を相続することになったとき、

「相続放棄すれば空き家の管理もしなくていいのでは?」

と考える方もいるでしょう。

確かに相続放棄をすると、

原則として財産や借金を引き継ぐことはありません。

しかし、空き家の場合は少し注意が必要です。
相続放棄をしたからといって、
すぐにすべての責任がなくなるわけではないケースもあります。

項目内容
相続放棄とは財産も借金も引き継がない手続き
所有権取得しない
管理義務状況によって残る場合がある
放置は危険?はい
注意点家庭裁判所での手続きが必要

相続放棄をしても、

空き家を勝手に放置してよいとは限りません。

この記事では、

  • 相続放棄とは何か
  • 空き家の管理義務との関係
  • 注意点
  • 放棄を検討する際のポイント

について解説します。

※なお、相続放棄や空き家の管理義務は、個別の状況や自治体の判断によって異なる場合があります。
重大な法的判断を伴うため、実際の進め方については必ず弁護士や司法書士などの専門家へご相談ください。

相続放棄とは?

まずは相続放棄について整理しておきましょう。

財産も借金も引き継がない制度

相続放棄とは、

亡くなった方の財産を相続しない手続きです。

例えば、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式

だけでなく、

  • 借金
  • ローン
  • 保証債務

なども引き継がなくなります。

そのため、

負債が多い場合に利用されることがあります。

家庭裁判所で手続きする

相続放棄は口頭で

「相続しません」

と言うだけでは成立しません。

家庭裁判所で正式な手続きが必要です。

一般的には、相続開始を知った日から

3か月以内

に行う必要があります。

相続放棄すると所有者にはならない

相続放棄が認められると、

法律上は最初から相続人でなかった扱いになります。

そのため、

原則として空き家の所有者にはなりません。

相続放棄は「借金だけ放棄して家だけもらう」といったことはできません。

財産も負債もまとめて放棄する制度です。

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相続放棄すると空き家の管理義務はなくなる?

相続放棄すれば空き家の管理義務はなくなるのか。
ここが多くの方が気になるポイントです。

結論から言うと、ケースによります。

実は、2023年(令和5年)に民法が改正されたことで、
相続放棄した後の管理責任のルールが大きく変わりました。

「放棄したから実家とはもう無関係」と思い込んで放置していると、

思わぬ近隣トラブルに発展したり、最終的に数十万〜100万円単位の思わぬ出費を迫られたりする落とし穴があります。

どのような場合に管理義務が残り、どうすれば完全に責任を手放せるのか、詳しく見ていきましょう。

原則として「所有者」ではなくなる

相続放棄が認められれば、

法律上は「最初から相続人ではなかった」ことになります。

そのため、空き家の所有権を引き継ぐことはありません。

当然、その後にかかる固定資産税の納税義務なども、原則として負わなくなります。

2023年法改正のカギは「現に占有(管理)しているか」

「じゃあ、やっぱり何もしなくていいんだ!」と思ってしまいますが、
ここで関係してくるのが2023年の民法改正です。

改正後の法律では、
相続放棄の時点で、その空き家を「現に占有(実際に住んでいる、または手元で管理している)しているかどうか」で、
義務の有無が決まるようになりました。

具体的には、以下のように分かれます。

  • 【義務が残るケース】:亡くなった親と同居していて今も家に住んでいる、あるいは実家の鍵を持って日常的に管理している場合。
  • 【義務が残らないケース】:完全に実家を離れて別の場所に暮らしており、実家の管理にも一切タッチしていない場合。

つまり、もしあなたが「現に占有している」側に当てはまるなら、
相続放棄をした後であっても、次の管理者が決まるまではその家を壊さないように保存する義務(保存義務)が残るのです。

義務があるのに放置するとどうなる?

もし管理義務がある状態(現に占有している状態)なのに、

「放棄したから関係ない」と空き家を放置してしまうと、以下のような深刻なトラブルに発展する恐れがあります。

  • 建物が倒壊して隣の家を壊してしまった
  • 瓦や壁が剥がれ落ちて、通行人にケガをさせてしまった
  • 雑草やゴミを放置して近隣から苦情が出ている

このように近隣へ重大な被害を与えてしまった場合、
たとえ相続放棄の後であっても、損害賠償責任を問われる可能性がゼロではありません。

そのため、「誰も引き継ぐ人がいないから放っておこう」と自己判断で放置するのは極めて危険です。

少しでも不安な点があれば、まずは専門家へ相談しながら慎重に対応を進めましょう。

相続放棄しても注意したいケース

相続放棄をすれば、

空き家の所有者にはならないのが原則です。

しかし、先に解説したように状況によっては注意が必要なケースがあります。

注意ポイントについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

亡くなった方と同居していた場合

相続開始時に、

亡くなった方と同居していたケースです。

例えば、

  • 実家で親と暮らしていた
  • 相続開始後もその家に住み続けている

といった場合です。

このようなケースでは、

相続放棄後も空き家の管理に関わる可能性があります。

そのため、

自己判断せず専門家へ相談することが重要です。

他に相続人がいない場合

相続放棄をしても、

次の相続人が決まっていないケースがあります。

例えば、

  • 子ども全員が放棄
  • 相続人が見つからない

などです。

その場合、

管理や処分に関する手続きが必要になることがあります。

全員が相続放棄して誰もいなくなった場合、
最終的に管理義務を完全に手放すには、家庭裁判所に申し立てて「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」
を選任してもらう必要があります。

ただし、これには数十万円〜100万円程度の「予納金(裁判所への保証金)」が必要になるケースが多いため、

「放棄してもお金がかかることがある」という点が最大の注意点となります。

特定空家になる恐れがある場合

管理されない空き家は、

特定空家として問題になる可能性があります。

例えば、

  • 倒壊の危険がある
  • 雑草が繁茂している
  • ゴミが放置されている

などです。

相続放棄をしたとしても、

近隣へ被害が発生する状況は避ける必要があります。

財産を処分すると相続放棄できない可能性がある

注意したいのが、

相続財産を勝手に処分する行為です。

例えば、

  • 家財を売却する
  • 土地を処分する
  • 建物を解体する

などです。

状況によっては、相続を承認したとみなされる可能性があります。

相続放棄を検討している場合は、

手続きを行う前に慎重な判断が必要です。

相続放棄は手続きだけでなく、その後の対応も重要。

空き家が絡む場合は、司法書士や弁護士などへ相談した方が安心なケースもあります。

空き家を相続放棄する前に確認したいこと

相続放棄は一度認められると、

原則として撤回できません。

そのため、

事前の確認が非常に重要です。

本当に放棄した方が良いか検討する

まずは、

財産全体を確認しましょう。

例えば、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 保険金
  • 借金

などです。

空き家だけを見るのではなく、

相続財産全体で判断することが大切です。

空き家に価値がないとは限らない

古い実家でも、

  • 土地に価値がある
  • 売却できる
  • 賃貸活用できる

ケースがあります。

そのため、

相続放棄の前に不動産会社へ相談するのも一つの方法です。

解体費用や管理費も確認する

空き家を所有すると、

  • 固定資産税
  • 草刈り費用
  • 修繕費
  • 解体費用

などの負担が発生します。

将来的な維持費も考慮して判断しましょう。

専門家へ相談する

相続放棄は法律手続きです。

ケースによって判断が異なるため、

迷った場合は

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士

などへ相談することをおすすめします。

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まとめ

相続放棄をすると、原則として空き家の所有者にはなりません。

そのため、財産だけでなく借金も引き継がなくなります。

しかし、相続放棄をしたからといって、
すべての問題が即座に解決するわけではありません。

特に、

  • 同居していた場合
  • 他の相続人がいない場合
  • 危険な空き家が残る場合

などは注意が必要です。

また、

相続放棄は一度行うと原則として撤回できません。

空き家だけでなく、相続財産全体を確認したうえで判断することが重要です。

迷った場合は、

専門家へ相談しながら進めると安心です。

空き家をどうするべきか悩んでいる方は、売却や活用も含めて検討してみましょう。

最後に:相続放棄は専門家への相談が安心
相続放棄は一度認められると原則として撤回ができず、空き家の状態や同居の有無によって法律上の判断が細かく分かれます。
「自分のケースでは管理義務が残る?」「予納金はいくらかかる?」など、少しでも不安な点がある場合は、自己判断せず、まずは弁護士や司法書士といった専門家へ相談することをおすすめします。

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この記事を書いた人

地方生活サポートハウス編集部
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