空き家を相続放棄すると管理義務はなくなる?2023年改正後の保存義務・責任を解説

相続放棄した空き家の管理義務と、2023年民法改正後の保存義務・現に占有している場合の注意点を示した画像 空き家管理
※本記事はプロモーションを含みます。

親や親族が亡くなり、実家や空き家を相続することになったとき、「相続放棄すれば、家の管理もしなくてよいのでは?」と考える方もいるでしょう。

相続放棄が認められると、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされます。ただし、空き家を相続放棄した人すべてが、放棄した瞬間に建物との関係を完全に断てるとは限りません。

現在の民法940条では、相続放棄の時点で相続財産を「現に占有している人」に限り、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を保存する義務が残ると定められています。

不動産監修者
不動産監修者

2023年4月の民法改正で、相続放棄後の義務を負う人と範囲が明確になりました。ポイントは「相続放棄したか」だけでなく、放棄時にその空き家を現に占有していたかです。

状況民法940条の保存義務
相続放棄時に空き家を現に占有していない原則として同条の保存義務は負わない
相続放棄時に空き家を現に占有している相続人・相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が残る
相続人全員が放棄した必要に応じて相続財産清算人の選任を検討する
家を解体・売却・家財処分したい相続放棄前後とも自己判断で処分しない

この記事では、相続放棄した空き家の管理義務・保存義務、2023年改正、現に占有していない場合、義務がいつまで・どこまで続くのか、解体費用、倒壊時の責任、相続財産清算人、国庫との関係を整理します。

不動産監修者の小野(宅地建物取引士・FP2級)

この記事の監修者

小野|不動産監修者
・不動産業界歴14年
・宅地建物取引士(宮崎県登録)
・FP2級
・取引実績:約300件
・専門分野:空き家売却・相続不動産・不動産査定・賃貸管理

不動産売買、売買仲介、賃貸管理業務に従事。
これまで約300件の不動産取引に携わり、空き家や相続不動産に関する相談・売却案件も多数担当。
本記事では実務経験と保有資格をもとに監修を行っています。

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この記事は一般的な制度の解説です。
「現に占有」に当たるか、家財処分や解体が法定単純承認に当たるか、倒壊事故の責任を誰が負うかは個別事情で判断が変わります。実際に相続放棄を検討している場合や、すでに危険な空き家がある場合は、自己判断で処分せず、弁護士などの専門家や家庭裁判所の手続案内を確認してください。

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※すでに相続放棄した方は対象ではありません。
相続放棄後は、原則としてその空き家を自分の財産として売却できません。

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空き家を相続放棄すると管理義務はなくなる?

結論からいうと、相続放棄した人が空き家を「現に占有していなかった」なら、民法940条1項の保存義務は原則として負いません。

一方、相続放棄の時点でその空き家を現に占有していた場合は、放棄後も一定の保存義務が残ります。

現在の民法940条1項は、相続放棄した人が放棄時に相続財産を現に占有しているとき、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって保存することを定めています。

参考:e-Gov法令検索「民法」

検索では「相続放棄後の管理義務」と呼ばれることが多いですが、改正後の民法940条が定めているのは、現に占有している財産についての「保存義務」です。

2023年の民法改正で管理義務はどう変わった?

民法940条は、2023年(令和5年)4月1日に改正規定が施行されました。

改正前は、相続放棄した人が「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」、自己の財産と同一の注意をもって管理を継続するという規定でした。

しかし、相続財産にまったく関わっていなかった人まで管理し続けるのか、何をどこまで行えばよいのかが分かりにくいという問題がありました。

比較改正前2023年4月1日以降
義務を負う人放棄者の管理継続義務を規定放棄時に財産を現に占有している人に限定
義務の内容相続財産の管理を継続現に占有する財産の保存
いつまで次の相続人が管理を始められるまで相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで

法務省は改正について、①放棄時に現に占有している場合に限って義務を負う、②義務は現に占有している財産の保存にとどまる、③相続人や相続財産清算人へ引き渡すことで終了する、と説明しています。

参考:法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」

「現に占有している」とはどんな状態?

相続放棄後に保存義務が残るかを判断するうえで、もっとも重要なのが「現に占有しているか」です。

法務省は具体例として、親の建物に親と一緒に住んでいた子が、親の死亡後に相続放棄した場合、その建物を放棄時に現に占有していたと評価されるときは保存義務を負うと説明しています。

反対に、被相続人の生前から遠方に住み、被相続人の建物を放棄時に現に占有していないと評価される場合は、民法940条1項の義務を負わないとしています。

状況の例考え方
親と同居し、死亡後もその家に住んでいる現に占有していると評価される可能性が高い
相続放棄後も家を使用・管理している占有の有無を個別に確認
以前から県外で暮らし、実家を使っていない現に占有していないと評価される可能性
鍵だけ持っている・時々見に行く鍵の有無だけで決まらず、事実関係を総合判断

「鍵を持っている=必ず占有」「県外に住んでいる=絶対に占有していない」という単純な基準ではありません。実際の使用・支配・管理状況から判断されます。

不動産監修者
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遠方に住んでいる実家を相続放棄したケースと、親と同居していた家をそのまま使っているケースでは、同じ「空き家の相続放棄」でも結論が変わり得ます。

現に占有していないなら管理義務は残らない?

放棄時にその空き家を現に占有していない場合は、民法940条1項に基づく保存義務は原則として生じません。

これは2023年改正の大きなポイントです。以前から遠方に住み、実家を事実上支配・管理していない人まで、相続放棄後も一律に空き家管理を続ける制度ではなくなりました。

国土交通省も自治体向けの事務連絡で、改正後の民法940条に基づく相続放棄者の保存義務は「放棄時に現に占有しているとき」に生じることを示しています。

参考:国土交通省・総務省「相続放棄者の空き家の管理責任の考え方について」

民法940条の保存義務を負わないことと、過去の行為や別の法律関係について一切責任が生じないことは同じではありません。事故・損害がすでに生じている場合などは、個別に法律関係を確認してください。

相続放棄後の保存義務はどこまで?

民法940条が求めているのは、放棄時に現に占有している財産を「自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存すること」です。

法務省は、改正後の義務は「現に占有している財産の保存にとどまり、それを超えた管理義務を負うわけではない」と説明しています。

そのため、相続放棄した人に、空き家の価値を高めるためのリフォームや全面改修を行う義務が当然に生じるわけではありません。

一方で、現に占有する建物が急激に傷んでいる、扉が開いたままになっている、瓦や部材が落下しそうなど、財産を保存するうえで対応が必要な状況では、何もしなくてよいとは限りません。

草刈り、簡易な修繕、危険箇所への対応などがどこまで保存義務に含まれるかは、建物・敷地の状態や危険性によって変わります。費用の大きい工事を自己判断で行う前に、専門家へ確認するのが安全です。

相続放棄後の保存義務はいつまで続く?

民法940条の保存義務を負う場合、その義務は無期限に続くわけではありません。

条文上は、相続人または相続財産清算人へ、その財産を引き渡すまでです。

次の相続人がいる場合

自分が相続放棄したことで次順位の人が相続人になる場合は、その相続人へ財産を引き渡すことが保存義務終了の一つの区切りになります。

ただし、次順位の相続人も相続放棄する可能性があります。誰が相続人になったかを自己判断だけで決めず、戸籍や相続放棄の状況を確認してください。

相続人全員が放棄した場合

相続人全員が相続放棄して、結果として相続する人がいなくなった場合は、家庭裁判所が申立てにより相続財産清算人を選任する制度があります。

裁判所によると、相続財産清算人は被相続人の債権者への支払いなど清算を行い、特別縁故者への財産分与などの手続を経ても残った財産があれば、最終的に国庫へ帰属させます。

参考:裁判所「相続財産清算人の選任」

放棄した人が現に占有していて保存義務を負っているものの、引き渡す相続人がいない場合は、弁護士などに相談し、相続財産清算人の選任申立てを検討することがあります。

相続財産清算人の選任にはいくらかかる?

「相続放棄したのに、相続財産清算人のために100万円必要」といった情報を見かけることがありますが、全国一律の予納金額が決まっているわけではありません。

裁判所が案内している基本的な申立費用は、収入印紙800円、連絡用の郵便料、官報公告料5,075円です。

ただし、相続財産だけでは清算人の報酬や管理費用が不足する可能性がある場合には、家庭裁判所から相当額の予納金を求められることがあります。金額は財産内容や必要な管理事務によって異なります。

「相続財産清算人=必ず数十万円〜100万円」と固定額で考えず、申立先の家庭裁判所や専門家へ個別に確認しましょう。

2023年4月1日より前に相続放棄した場合はどうなる?

「昔に相続放棄した空き家にも、改正後の民法940条が適用されるのか」という疑問もあります。

令和3年法律第24号の附則には、旧民法940条2項などに基づいて施行日前に裁判所が行った「相続財産の保存に必要な処分」に関する経過措置は置かれています。

一方、民法940条1項の相続放棄者自身の保存義務について、旧規定をそのまま残す特別な経過措置は置かれていません。そのため、2023年4月1日の施行後に問題となる保存義務については、改正後の940条が適用されると解説されています。

ただし、これは「過去に発生した事故やすでに確定した責任まで、すべて新法でやり直す」という意味ではありません。施行前の相続放棄、過去の管理行為、すでに生じた損害などが絡むケースは、時系列を整理して専門家へ確認してください。

参考:衆議院「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)」

相続放棄した空き家はその後どうなる?

相続放棄すると、その人はその相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。そこで「家は自動的に国のものになる」と考える方もいますが、相続放棄した瞬間に空き家が国へ移るわけではありません。

同順位の他の相続人や次順位の相続人がいれば、その人たちの相続関係を確認します。最終的に相続人がいない状態になった場合は、相続財産清算人による清算手続が行われ、債権者への支払いや特別縁故者への財産分与などを経て残った財産が国庫へ帰属します。

つまり、流れは大まかに次のようになります。

  • 相続放棄
  • 他の相続人・次順位相続人の有無を確認
  • 相続人がいなければ、必要に応じて相続財産清算人を選任
  • 債権者への弁済など相続財産の清算
  • 残余財産があれば最終的に国庫へ帰属

相続土地国庫帰属制度と相続放棄は別の制度

「国に返す」という言葉から、相続放棄と相続土地国庫帰属制度を同じものだと思うことがありますが、別制度です。

相続土地国庫帰属制度は、相続などによって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした土地について国庫帰属を申請する制度です。

法務省によると、建物がある土地は申請が却下されます。また、相続放棄してその土地の所有者にならなかった人が、相続放棄した土地についてこの制度を利用するものではありません。

参考:法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」

相続放棄した家の解体費用は誰が払う?

相続放棄した元相続人に、空き家の解体費用が当然に請求されるという一般ルールはありません。

相続放棄が有効に成立すれば、その人はその相続について初めから相続人ではなかったものとみなされ、原則として空き家の所有者にもなりません。

その後の解体や費用負担は、次の相続人がいるのか、相続財産清算人が選任されているのか、相続財産に資金があるのか、行政上の措置が行われるのかなどによって変わります。

また、現に占有している放棄者に残るのは「保存義務」であり、自費で建物を解体する義務が民法940条から当然に生じるわけではありません。

相続放棄を考えている段階で、自分の判断だけで建物を解体するのは避けましょう。解体は相続財産の処分に当たり、法定単純承認が問題になる可能性があります。

空き家を相続する方向で検討している場合の一般的な解体費用は、空き家の解体費用で解説しています。

相続放棄した家が倒壊したら責任を問われる?

通常の空き家と特定空家の違いを比較した図。適切に管理された空き家と、倒壊の危険や雑草の繁茂、ゴミの散乱などで特定空家に指定される可能性がある空き家の違いを分かりやすく示している。

相続放棄した家が倒壊して隣家や通行人に損害が生じた場合、「相続放棄した人が必ず賠償する」「放棄した人は絶対に責任を負わない」のどちらとも一律には言えません。

まず、民法940条の保存義務を負っていたかどうかは、放棄時にその空き家を現に占有していたかで判断されます。

さらに、実際の事故では、誰が建物を占有・所有していたのか、事故の原因、危険を認識していたか、保存義務違反があったかなど、複数の法的論点が関係します。

倒壊の危険が差し迫っている空き家を現に占有している場合は、「放棄したから何もしない」と判断せず、自治体や専門家へ早めに相談してください。

相続放棄前後に家の片付けをしてもいい?

相続放棄を検討しているときは、実家の片付けにも注意が必要です。

民法921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、原則として単純承認したものとみなす規定があります。ただし、保存行為などは除かれます。

そのため、次のような行為を自己判断で行うのは避けた方が安全です。

  • 価値のある家財を売却する
  • 相続財産を自分のものとして持ち帰る
  • 土地や建物を売却する
  • 建物を解体する

腐敗物の撤去や危険防止など、財産を守るための行為が保存行為に当たる場合もありますが、どこまで許されるかは事情によります。

「ゴミに見えるから全部捨てる」といった処分は、相続放棄の手続きをする前に専門家へ確認してください。

参考:e-Gov法令検索「民法921条」

空き家だけを相続放棄することはできない

「いらない空き家だけ放棄して、預貯金は相続したい」と考える方もいますが、相続放棄は特定の財産だけを選んで放棄する手続きではありません。

相続放棄すると、その相続について被相続人の権利・義務を一切受け継がないことになります。

裁判所によると、相続放棄の申述は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ行います。

財産や借金の調査に時間が必要な場合は、3か月の熟慮期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てられる制度もあります。

参考:裁判所「相続の放棄の申述」

相続放棄する前に空き家の価値も確認する

古い実家だからといって、必ずしも価値がないとは限りません。建物が古くても、土地に需要があったり、現状のまま売却できたりするケースがあります。

一方、相続放棄が認められた後は、原則としてその空き家を自分の財産として売却できません。

相続放棄を決める前で、まだ相続財産を処分していない段階なら、まず財産・負債の全体像を調査し、空き家に売却価値があるか確認してから判断する方法もあります。

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相続放棄を決める前に、空き家が売れないか確認

古い実家や管理が難しい空き家でも、物件の状態によってはそのまま売却・買取できる場合があります。 まだ相続放棄をしておらず、空き家を手放す方法も検討している方は、放棄を決める前に売却できないか確認してみましょう。

※すでに相続放棄した方は対象ではありません。
相続放棄後は、原則としてその空き家を自分の財産として売却できません。
\ ワケガイに無料で買取相談する /

※物件の状態・所在地・権利関係などによって、査定結果や買取の可否は異なります。一般的な仲介売却が可能な物件もあるため、ほかの売却方法と比較しながら検討してください。

相続した空き家を売却する場合の流れは空き家売却の流れ、相続直後に確認することは空き家を相続したら何をするかで解説しています。

相続放棄の管理義務に関するよくある質問

Q
相続放棄して空き家を現に占有していない場合も管理義務はありますか?
A

改正後の民法940条では、放棄時に相続財産を現に占有している場合に保存義務を負います。遠方に住み、その空き家を現に占有していないと評価される場合は、同条の保存義務は原則として負いません。

Q
相続放棄後の保存義務はいつまで続きますか?
A

保存義務を負う場合は、相続人または相続財産清算人へ、その財産を引き渡すまでです。相続人全員が放棄している場合は、必要に応じて相続財産清算人の選任を検討します。

Q
相続放棄したら空き家はすぐ国のものになりますか?
A

なりません。他の相続人や次順位相続人の有無を確認し、相続人がいない場合は相続財産清算人による清算などを経て、残った財産が最終的に国庫へ帰属します。

Q
相続放棄した家の解体費用は元相続人が払いますか?
A

相続放棄した人が当然に解体費用を負うという一般ルールはありません。次の相続人、相続財産清算人、相続財産の状況、行政措置などで扱いが変わります。危険な建物がある場合は個別に専門家や自治体へ確認してください。

Q
相続放棄した家にいつまで住めますか?
A

民法940条の保存義務は、放棄後にその家へ住み続ける権利を与える制度ではありません。放棄時に住んでいれば「現に占有」に該当する可能性があり、引渡し方法や退去時期は他の相続人・相続財産清算人との関係などを確認する必要があります。

Q
2023年改正前に相続放棄した場合も新しい民法940条が関係しますか?
A

940条1項の保存義務について旧規定を維持する特別な経過措置は置かれておらず、施行後に問題となる義務には改正後の規定が適用されると解されています。ただし、施行前の行為やすでに発生した損害などが絡む場合は別途検討が必要です。

まとめ

空き家を相続放棄した後の「管理義務」は、2023年4月施行の民法改正によって対象者と範囲が明確になりました。

この記事のポイント

  • 相続放棄すると、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされる
  • 放棄時に空き家を現に占有していなければ、民法940条の保存義務は原則として負わない
  • 現に占有している場合は、相続人・相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が残る
  • 保存義務は財産の保存にとどまり、価値を高める全面改修まで当然に求めるものではない
  • 相続人全員が放棄した場合、必要に応じて相続財産清算人の選任を検討する
  • 相続放棄した瞬間に空き家が国のものになるわけではない
  • 放棄前に家財売却・建物解体などをすると法定単純承認が問題になる可能性がある

特に判断が分かれやすいのが、「現に占有しているか」「保存義務として何をする必要があるか」「危険な家を誰へ引き渡すか」です。

相続放棄を検討している段階で空き家を売る、解体する、家財を大量に処分する前に、財産と負債を確認し、必要に応じて弁護士などへ相談してから進めましょう。

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この記事を書いた人

地方生活サポートハウス編集部
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